運動実績
|
|
■■■2007年 運動実績■■■
|
| 『浜松民主商工会運動ニュース』 |
8月22日、減免申請をした会員さんが国民健康保険料が10万円安くなりました!! 〔当日の様子〕
|
|
『浜松民商第51回定期総会開催』
|
6月13日、第51回浜松民主商工会総会が開催されました。 〔総会の様子〕
|
|
■■■2006年 運動実績■■■
|
| 『静岡県商工団体連合会第45回定期総会分散報告書』 金子会長 |
2006/06/25に清水市の 「清水テルサ」で開催された静岡県商工団体連合会 第45回 定期総会分の散会報告書が金子会長から提出されましたのでご覧下さい。 〔報告書〕
|
| 『浜松民商第50回定期総会開催』 |
当日は約90名余りの参加者が集まり、前期の締めくくりと次の一年に向かっての方針と三役の決定が行われ、今期もみんなで頑張っていく決意を固めました。 〔総会の様子〕
|
| 『みんな集まれ!5・27国民大行動へ参加』 |
当日は雨の中、沢山の参加者と怒りと連帯の行動を展開しました!!
当日は全商連第47回定期総会も開催されこれからの行動にも力が入ります。 〔詳 細〕
|
| 『全商連地方別会長・事務局長会議の報告』 記事:金子会長 |
06年01月 8〜9日 岐阜・長良川で開催されました
『全商連地方別会長・事務局長会議の報告』に行ってきました。 〔詳 細〕
|
| 『2006 11/19 国民大集会』 |
国民大集会には浜松から9名が署名を持って参加浜松民商の法被が輝いてみえました。 〔詳 細〕
|
▼規約のはなし
|
|
全国商工団体連合会
|
会員の権利と義務
|
会員とは
|
全商連は、「本会の規約を承認した中小業者の自主的民主的団体の都道府県連合会」で構成されています。
しかし、そこに所属している人たちは民商・全商連の目的と趣旨に賛同ー理解の仕方はいろいろあってもー同意した一人ひとりの中小業者です。
経営形態が法人の場合も、その代表者などが個人として入会し活動に参加します。
会社法人が会員になるわけではなく、あくまでも経営者が個人として会員となります。
また、民商は世帯加盟ではなく、会の規約を認め、自らの意思で入会した人々によって構成されています。
これらが守られてこそ自主的・民主的組織といえます。
したがって、会員の家族は自動的に会の構成員になるわけではありません。
班会などに会員の奥さんが出席する場合もあります。
しかし、それはあくまでも会員の代理で参加していると見るべきです。
中小業者は家族が力を合わせて仕事をしています。
家族の人たちと自分の意思で民商婦人部や民商青年部に参加することで会の活動も生き生きしたものになります。
会員は現職の中小業者であることが原則です。
「民商に愛着がある。共済会も続けたい」との思いから、中小業者でなくなってからも、会員や役職を続けたいと思っている方もいるでしょうが、規約の上からは会員の資格はありません。
|
会員の権利、義務
|
どのような会や組織でも、加入している会員に対して「権利、義務」が明確になっています。
権利と義務は一体のもので、組織が成り立っていくために必要な取り決めです。
全商連の規約には、会員の権利や義務についての詳細な規定はありません。
それは加盟単位が個々の会員個人ではなく都道府県連合会だからです。
しかし、第8条で「会員は、思想、信教、政党支持、政治活動の自由は尊重され、保障される」という原則を明確にしています。
業者団体のなかには、法律や権力、大資本の圧力で無理に加入させられたり、あるいは義理で加入した人で構成されているもの、自らの意思ですすんで加入した人で構成されたものなどさまざまです。
また、組合費とともに政治資金を徴収したり、労働組合でも特定の政党の支持を押し付け、これに抗議する組合員を処分するところがあります。
しかし、これは憲法が保障する思想、信教、政党支持の自由を侵害するもので民主的な運営とは言えません。
組織は構成員の要求に基づき、自主的・民主的に運営され、構成員の創意が生かされてこそ、一人ひとりの自覚も高まり、固い団結が生まれ、運動も発展するものです。
民商・全商連は中小業者の要求を実現するために、団結して運動する組織です。
そのために、会員の思想、信教、政党支持の自由を尊重し、会の自主的・民主的な運営を保証しています。
ですから、選挙のときも、民商・全商連は組織として特定の政党やその候補者を推薦したり、献金したりしません。
それは、民商・全商連が政治に中立的な態度をとるということを意味することではありません。
自治体の首長選挙など、政治革新を願う民主的な諸団体や個人の人々と一緒に、共同の候補者を推薦し、会を上げてたたかう場合があります。
中小企業の営業や生活は政治と深く結びついていますから、要求とのかかわりで政治について語り合い、営業の困難の原因、打開の方向を明らかにするようにしています。
そして会員一人ひとりが政治活動に参加することは、それだけ世直しの機運が高まることになりますから、会員個人の自主的・自発的な政党支持、政治活動を保証しているのです。
民商・全商連に加盟している会員は、班会に出席し、会の方針や運営について質問し、意見を言い、役員を選び、また自分が役員に選ばれるという基本的な権利を持っています。
同時に、会費や会の機関紙である全国商工新聞代を納めるという義務を持っています。
権利、義務は表裏一体のものです。
また、商工新聞をよく読み、みんなで決めたことにはお互いに責任を持つことは規約で明記している義務ではありませんが積極的に求められるものです。
これは、民商・全商連が自分たちのためのものであると同時にみんなのものであるからです。
|
全商連の構成、運営、組織原則
|
規約本文は「総則」「目的および事業」「組織」「機関」「役員および事務局員」「婦人部・青年部協議会」「全商連共済会」「会計」「加盟・退会」「表彰・処分」「附則」の11章43条によって構成されています。
条項ごとの説明が必要ですが、とくに理解を深める必要があると思われる基本的な問題を含む条項について説明します
|
全商連の構成
|
|
全商連が「本会の規約を承認した中小業者の自主的民主的団体の都道府県連合会をもって構成する」(第2条)、「加盟団体の総意に基づく運営」(第3条)、「都道府県連合会は、都道府県ごとに民主商工会(民商)を中心とする中小業者団体を結集し」(第6条)、「民主商工会は地域の業者を結集し」(第7条)など、全商連、都道府県連合会、民主商工会、民商会員を明確に規定したことについて説明しておきます。
① 「民主商工会を中心とする」結集体という意味
全商連の単位組織は民主商工会と名乗っているところが大多数です。
しかし、民主商工会と同じく自主的・民主的に運営されている組織でも、少数とはいえ現在でも民主商工会という名称を使っていないところがあります。
そこで「民主商工会を中心とする」としてあります。
また、自主的・民主的な業者団体ならどのような団体でも加入できるのかという疑問もあります。
しかし、今後さらに組織が飛躍することも考え十分検討したうえで、全商連はどのような業者団体でも加盟を認めるというのではなく、中小業者の自主的・民主的組織である民主商工会を中心とした全国組織であるという原則を明文化しています。
同時に、名称は違っても、この全商連規約と方針を承認するならば、その団体の性格、内容は「民主商工会」であると理解しています。
② 加盟単位を「都道府県連合会」とすることの意味
私たちは将来、中小業者の多数派を組織する夢とロマンを持っています。
全業者の立場で運動をすすめるためには、都道府県全体を見渡すことのできる都道府県組織を確立する必要があります。
さらに政府の中小業者対策が都道府県別に強められている現状を考えても、また、都道府県にも、われわれの運動で、民主的な自治体と実現させ、中小業者の営業と生活を守るための施策を実行させることが求められていることからみても、都道府県規模での運動をまとめていく組織の必要性がますます求められています。
加えて、民商の数も多く、全商連が民商を直接指導・援助することは不可能になっています。
そこで、各民商は都道府県ごとに組織の確立と強化に努力し、そこに結集することによってその地域での生き生きした創意ある活動と力を発揮していくべきだということを規約の上で規定したものです。
このように、都道府県連合会を全商連の加盟単位とすることで、全商連は原則として「県連」を通じて組織の指導と援助を強めていくことを基本としています。
このことは「県連」が全商連の方針をその地域の実情に見合って具体化し、民商を指導・援助する力量を強めることを意味しています。
③ 組織形態として「連合会」がふさわしい理由
「民商」は、その地域によってそれぞれの運動の伝統と特色を持って活動し、運営されています。
このことは、中小業者の営業と生活の条件が多様で、地域的な特色がある多面的な課題を正しく処理し、発展させることに役立っています。
そして当然のことながら、それぞれの特性を独自に十分発揮させる組織形態が創造されています。
このような点を土台にして全体の力を県規模で結集する組織形態について検討もされ、業者団体であるという特性も考慮して、単一の組織形態より、連合会の組織形態の方がふさわしいと考え、「規約」の上でもそのように規定されています。
言いかえると、中小業者の営業と生活の条件は多様であり、地域的にも特色がある多面的要求や、気分の違い、運動の歴史から考えて、画一的なものではなく、真の中小業者の団結がかちとられる形態が、県規模では「連合会」がふさわしいということなのです。
しかし、「連合会だから地域の実情を優先させ、全商連・県連の方針は、やれることだけやればよい」ということにはなりません。
団結の基礎は方針にあります。
民商・全商連は地域の中小業者に責任を持つと同時に、全中小業者全体の要求を実現するという構えで運動しています。
「全商連の旗の下に」という考え方は、この立場に立って培われてきたもので、この規約の精神をいっそう深めることによって団結がいっそう深まります。
全商連、県連、民商の関係について言えば、都道府県連合会とその加盟組織である民主商工会は全商連の方針、規約に拘束されます。
それは、全商連総会が県連代表として選ばれた民商会員の代議員によって構成され、その総会で方針・規約が決定されているからです。
また、全商連理事、全商連常任理事は加盟団体の構成員から選出しています。
したがって、それぞれの組織が置かれている地域の特殊な条件は尊重されますが、全商連の方針を各地域で具体化して活動することが民商運動をより発展させます。
大切なことは、その地域の実情に沿って、全商連の方針を県連や民商の方針のなかで具体化し、全商連、県連、民商が方針と活動のうえで一体化するよう努力することです。
ですから、民商の問題は民商で解決するのが原則です。
民商の方針、会の財政、事務局員の雇用などは県連や全商連の承認を必要とするものではないように、またその執行責任は当然、民商にあります。
しかし、民商で問題が発生した場合、「民商の問題だから県連に報告しなくてもよい」という考え方や「県連は何をしている」との責任の棚上げは正しくありません。
また県連が民商の機関の討議を飛び越えて単独で問題を処理することも同じです。
あくまでも、民商は必要な事柄を県連に報告し、県連は民商への指導・援助をしながら全商連の方針、「民商・全商連運動の基本方向」の立場に立って民商の責任で当たるようにします。
④ 民主商工会を「地域の業者を結集する組織」とした意味
今回の改正で、民主商工会の組織対象を新たに7条に設け、民商の組織対象を「地域の業者を結集し」としました。
中小業者の業態や仕事の中身が多様になっているなかで、「地域の業者」という表現がより広く正確に表現できるからです。
基本方針では「自営商工業者」「中小業者」など文章の流れで適切な表現をしていますが、規約では現実に則して表現するようにしました。
民主商工会は、小規模事業者を組織対象としています。
具体的には従業者が製造・建設業は9人以下、小売・サービス業やその他は4人以下の事業所としています。
ですから、中小企業・中小業者一般を組織対象としているわけではありません。
ただし、従業者数で規模を超えた中小業者を入会させないことではありません。
その場合、役員構成では、民商の本来の性格、任務にふさわしい役員構成になるよう留意することが大切です。
現在、民商・全商連の会員のなかに多階層の会員が少なからず入会しています。
農・漁民の会員が一定数いる民商があります。
この問題では、全商連第36回総会方針でも明確にしています。
農・漁民が抱える切実で多面的な要求を組織し、発展させる課題は、組織の性格、任務に照らしても民商・全商連が担いうるものではありません。
あくまでも農・漁民自身がみずからの要求を解決する組織をつくることによってのみ全身するものです。
農・漁民の会員がある程度いる民商では、農民部会や漁民部会を組織し、農・漁民の会員の民商への結集と農・漁民問題での交流や学習を強めるようにします。
また、地域に農・漁民組合があるなど、条件のあるところでは、それぞれの自主的・民主的に農・漁民組合に参加し、あるいはみずから組織するよう可能な援助をするようにします。
また、農・漁民の会員の比率が高まった場合でも、民商の本来の中小業者団体としての性格、任務にふさわしい役員構成になるよう留意することが大切です。
|
機 構(第4章)
|
①総会とは
第10条では「本会は2年に1回総会を開く。総会は本会の最高議決機関で、次の事項を審議決定する。
1報告および運動方針、2予算および決算・・・・・・・」となっています。
ここで述べられているのは、総会は「最高議決機関」であるということです。
第11条では、その構成、選出方法が明記されています。
また、代議員はすべての加盟団体から選出され、全体の意見が正しく反映されるように配慮されています。
したがって、選出される代議員についてもこの点を裏付けるにふさわしいものにしていくことが必要です。
また運営に当たっても、会員の創意が発揮されるよう、とくに民主的に運営されるようにしなければなりません。
総会の方針は次期総会までの方針を決定し、それを広く日本の全中小業者の営業と生活と権利を守り、さらには民主的な社会をつくることにも直接影響を及ぼすものだけに、それを決めるという責任の重さを正しく自覚し、総会が「最高議決機関」であるという点をもっと実践のなかで明確にして、それにふさわしい準備、当日の運営に意を尽くす必要があります。
全商連は、その一つとして総会を「2年に1回」としています。
民商・全商連の組織が拡大し、情勢が厳しく、複雑になり、したがって、活動の内容も大規模で多面的になっているなかで、全商連方針を一人ひとりの会員が正しく理解し、自主的、組織的にとりくむことが決定的に重要になっています。
そして、こうした活動が全国的にきめ細かく総括され、教訓に導かれて、新しい運動方針がつくられ、全会員の行動でさらに前進させ、方針を検証し、定着させることがいっそう重要になってきたためです。
したがって、全商連は第15条で、「会務の円滑な遂行のため全国活動者会議、地方別連絡会議、県連もしくは県連加盟団体の会長会議および事務局長会議などを開くことができる」ことにしています。
また、婦人や青年の意見も積極的に総会討議に生かすよう、第12条に「総会には、評議員を参加させることができる」とし、評決権を持たない婦人や青年の評議員参加を保証しています。
②理事会とは
規約第14条では、「理事会は総会に次ぐ評決機関であって会長、副会長、会計、事務局長、常任理事、理事で構成し総会の決議に基づいて具体的事項を審議決定する」と述べています。
理事会は、総会に次ぐ議決機関としても、かつ総会を2年に1回とした点からも、総会から総会までの間、その機関の持つ任務は重大なものになっています。
したがって、総会方針から見てさらに加盟団体の総意を聞く必要が出た場合などは、規約第13条に基づき臨時総会を開くことになります。
この点で理事会の権限は明確にされています。
また、理事がやむを得ない理由で任務を続けられなくなったときは、その組織の承認を得て解任することができます。
その場合、その組織から補充し、理事変更届けを常任理事会に提出します。
常任理事会はこれを審議し、承認します。
ただし、次の理事会および総会に報告し、承認が必要です。
現時点では、理事の選出については、役員選出規程(第1条)で2000人以下の組織からも2人を保証し、一定数に比例して都道府県連合会で選出されるなど、加盟組織の意見が正しく会議に反映できるような構成になっています。
③常任理事会とは
「常任理事会は会長、副会長、会計、事務局長、常任理事をもって構成し」(第15条)、第45回総会で選出された構成員68人です。
常任理事は加盟しているすべての県連から1人以上選出され、すべての県連の意見が反映できるようになっています。
また、常任理事の変更については、常任理事は総会で選出されているわけですから、最高の決議機構である総会決定を重んじる点から、病気や死亡などによって変更する常任理事についてはオブザーバー参加として扱っています。
常任理事の代理は欠員になった常任理事を出している組織の理事のなかから選び、同時に理事を補充します。
常任理事会は、理事会から理事会までの間、総会および理事会の決定に基づいて会務を執行するという執行機関で、また政策立案など執行を円滑にするために、諮問機関として委員会、専門部を設けることができるようになっています。
したがって、委員会や専門部独自では会務を執行することができません。
常任理事会は専門部からの報告を受けて議論し、執行することになります。
また、常任理事会が必要と認めたときは、全国活動者会議、地方別連絡会議、会長会議、事務局長会議などを開くことができます。
地方別連絡会議の召集目的と構成などは、常任理事会がその都度必要に応じて決め、指導することになります。
④三役会とは
規約第17条で述べられていることに尽きますが、三役会など機関会議の出席者はあくまでも規約に基づいて厳密にする必要があります。
勝手に構成メンバーでない人の出席を認めたりすべきではありません。
また、会議に提案する議題についても会長と事務局長がよく意思統一して提案し、議決は常任理事会に責任を持つ立場から三役全員一致を原則とすべきです。
⑤会議の招集
規約第18条で述べているように、民商・全商連のすべての会議の招集は会長がおこないます。
これは総会で選出された会長が「本会を代表して会務を総括する」(第24条)としているからです。
⑥会計監査とは
規約第19条で「会計監査2名」を置くことになっています。
民商・全商連にとって会計監査の任務と役割を明確にしておくことは、民主的運営の重要な側面をなすもので、規約も明確に述べています。
会計監査は「計算書類の記載がその財政状態を適正に示しているか、どうかを監査すること」。
そして「会計監査は、独立且つ公正な立場でされなければならない。従って、監査役は取締役または、使用人を兼任できず」(岩波法律小辞典)としています。
民商・全商連もこの規定に準じて考えており、したがって執行に携わる役員から独立した会計監査であることが求められます。
同時に、民商・全商連は運動体ですから、その立場からの「計算書類の記載が適正かどうか」の監査も求められます。
また、正しい会計処理基準に基づく会計監査の執行と、その結果を役員会や総会に報告していくことは、財政の民主的運営をすすめていくうえでも重要です。
そのために会計監査を選出する場合も、その基準に沿った任務を果たせる人とします。
会計監査が会員資格を有することは言うまでもありません。
また、会計年度の中間に監査もし、意見があれば役員会に反映し、是正を求めることも重要です。
以上、諸機関の運営に当たっては、理事会は総会に、常任理事会は理事会に三役会は常任理事会にそれぞれ責任を持つという立場から、あらかじめ意思統一して望むようにしています。
それぞれの機関会議が、意思統一を十分にしないまま機関会議に臨むときに不団結が発生します。
この点は総会方針や「基本方向」のなかでも明らかにされていますが、組織の団結を強めるうえで重要なことです。
|
役員および事務局員(第5章)
|
全商連の場合は、会長、副会長、会計、事務局長、常任理事、理事、会計監査で、役員選出規程に基づき総会で選出します。
したがって、規約でいう本会役員は、これらの役員全員を指しています。
全商連は民主的な業者団体です。
多くの業者団体は、事務局役員については、員外役員の規定を設けて会員外から役員を選ぶことができるようにしています。
民商・全商連は、その民主的性格を守る立場から、「員外役員」という方法ではなく「役員は会員、事務局員より選出する」(第20条)こととしています。
そこで、構成員から選出することを明確にするために、第20条に「役員に選出された事務局員は会員にならなければならない」としてあります。
民商・全商連運動の発展の重要な原動力の一つは、役員とともに事務局員が中小業者の仲間として活動してきたことにあります。
このことについて過去にも、自民党や反共勢力が、民商が事務局員によって支配されているかのような誹謗中傷を加えてきたことがあります。
そこで、全商連としては、事務局次長を総会で選出する役員とせず、事務局内の職制名として取り扱っています。
したがって、事務局次長は三役会の構成員ではありません。
しかし、三役会を運営していくうえで個々の問題について深く討議をする必要がある場合は、専門に担当している事務局次長が事務局長を補佐する立場で参加することを認めています。
その場合、構成員の意見が一致することが大切です。
現在、全商連事務局次長は、事務局長事故あるときは代行するという面から全商連常任理事として選出された事務局員のなかから選ばれています。
また、全商連は、他の業者団体と比べて特異だという印象を与えては、これからの共同行動を前進させるうえで適切ではないという判断から、こういう処置としています。
この考え方は、会員でない婦人部員、青年部員が民商・県連・全商連の役員になる場合にも適用し、規約31条で「(全商連)役員に選出された全商連婦人部協議会、全商連青年部協議会の役員は会員にならなければならない」と明文化しています。
したがって、婦人部員、青年部員から安易に民商、県連の三役や常任理事などに選出することは規約の拡大解釈であって戒めるべきです。
ただ、事務局役員については次の点が配慮されています。
それは民商運動の専従者として活動する役員の意見・判断だけに依存したり任されたりしては、正しい民主的運営と運動の発展を保障することはできません。
ですから業者役員の比重が大きくなるように専従者として活動する役員の数を制限している点です。
現在その比率は、業者役員に対し事務局員が3分の1を超えないようにしています。
|
加盟・退会(第9章)
|
|
加盟については、県連合会に加盟承認した民商は、県連合会を通じて所定の入会手続き用紙に記入し、必要な資料を添付して全商連に加盟を申し込むことになっています。
本来、入会は総会で確認し、承認していくものですから、常任理事会で入会を承認した場合には、常任理事会は必ず総会に報告して、総会の承認を受けることになっています。
退会については「理由なくして会費を6カ月以上納入しなかったときは、理事会の議を経て本会を退会したものとする」と定めています。
このことは、6カ月までは会費を滞納していいということではなく、また、6カ月以上納入しなかったときは、機械的に退会させるというものでもありません。
全商連の方針は、当月分、当月納入ということを原則として、健全な財政を確立するために共に努力し、財政上の問題で退会することなどないようにすることを基本としています。
|
表彰・処分(第10章)
|
|
今回の規約改正で、「表彰・処分」旧第38条のなかの「方針」部分を削除しました。
方針は、要求実現の道筋を示したもので、「理解と納得」を基本に自覚的に結集していくことが運動上の基本となります。
規約は組織の構成員一人ひとりが守ることが求められ、規約に反することは構成員の資格が問われる性格を持っています。
したがって、規約に違反し、団結を乱すことは処分の対象として議論されますが、この処分の対象に「方針」を含めることはふさわしくないという考えからです。
方針に対する理解や実践上の強弱はたえず生まれがちですが、その克服には実践と相互の自己検証のなかで深め、高められていくものです。
それだけに「方針に反する」ということだけを理由として処分の対象とすることは適切でないからです。
|
規約を学ぼう
|
|
民商・全商連は、中小業者によって組織され、その総意に基づいて自主的・民主的に運営され、中小業者の営業と生活、社会的地位の向上を目指すとともに、国民各層と共同し平和で豊かな民主的日本をつくるために奮闘している団体です。
方針や「基本方向」が日常的に学習され、実践されていることに比べ、規約の場合は、学習し、会運営に役立てるという点では不十分な状態にあります。
本来、「規約」は、会の目的、組織運営の基準など、会の性格、組織原則という基本的な問題を明確にしているものです。
したがって、会について正しく理解し、運動を前進させ、日常の会活動で過ちを犯さないためにも、規約を学び身につけることが大切です。
全商連第45回総会方針が「規約は会の民主的運営の基準です。役員会を定期的に開催し、役員を中心とした民主的運営を重視します」と強調しているのもそのためです。
この規約は、全商連の規約です。
各都道府県の連合会および民主商工会では、地域や歴史的な特殊性など、それぞれの事情があります。
それだけに「規約とはなにか」について大いに学習し、議論も重ねてこの全商連規約の精神に近づけていく必要があります。
方針と「基本方向」、規約を全会員が身につけ、固く団結して奮闘しましょう。
|
<全国商工団体連合会規約>
|
第1章 総則
第1条 本会は全国商工団体連合会(略称・全商連)と称し、事務所を東京都内におく。
第2条 本会は、本会の規約を承認した中小業者の自主的民主的団体の都道府県連合会をもって構成する。
第2章 目的および事業
第3条 本会は加盟団体の総意に基づく運営により中小業者の営業と生活、諸権利を守り、社会的・経済的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次の活動をおこなう。
- 中小業者の営業と生活、諸権利を守るための日常的な努力。
- 経営問題の研究と改善、業種別対策、融資制度の改善。
- 税に関する知識を高め、税制と税務行政の民主的改革。
- 生活と健康を維持するための必要な諸行事。
- 政府、自治体および関係官庁と交渉連絡。
- 各種業者団体ならびに民主団体との相互の連絡、提携。
- 機関紙・誌の発行、その他の出版。
- 全国に地域組織を確立するための援助。
- その他の目的達成に必要な活動。
第3章 組織
第5条 本会は都道府県連合会を加盟の単位とする。
第6条 都道府会連合会は、都道府県ごとに民主商工会(民商)を中心とする中小業者団体を結集し、本会の目的達成のために活動する。
第7条 民主商工会は地域の業者を結集し、会の目的達成のために活動する。
第8条 民主商工会の会員は、思想、信教、政党支持、政治活動の自由は尊重され、保障される。
第4章 機関
第9条 本会の機関は総会、理事会、常任理事会および三役会とする。
第10条 本会は2年に1回総会を開く。
総会は本会の最高議決機関で、次の事項を審議決定する。
- 報告および運動方針
- 予算および決算
- 役員の選任
- 加盟、退会
- 表彰、処分
- 規約の改廃
- その他の運営に必要な事項
第11条 総会は加盟団体の選出する代議員、本会役員をもって構成する。
代議員は加盟団体によって選出される。
その数は加盟団体の会員数に応じて、理事会できめる。
第12条 総会には、評議員を参加させることができるが、議決権はもたない。
評議員の選出基準については、理事会できめる。
第13条 臨時総会は加盟団体の3分の1以上から要求のあった時もしくは理事会が必要と認めた時は開かなければならない。
第14条 理事会は総会に次ぐ議決機関であって会長、副会長、会計、事務局長、常任理事、理事で構成し総会の決議に基づいて具体的事項を審議決定する。
第15条 常任理事会は会長、副会長、会計、事務局長、常任理事をもって構成し総会および理事会の決定に基づいて会務をおこなう。
なお、常任理事会は必要に応じ委員会、専門部を設けることができる。
また会務の円滑な遂行のため全国活動者会議、地方別連絡会議、県連もしくは県連加盟団体の会長会議および事務局長会議などを開くことができる。
第16条 常任理事会の執行事項は理事会および次期総会に報告して承認を受ける。
第17条 三役会は会長、副会長、会計、事務局長をもって構成し、常任理事会から常任理事会の間の会務をおこなう。
ただし、その処理事項は次期常任理事会に報告して承認を受ける。
第18条 すべての会議は会長が召集し、それぞれの構成員の2分の1以上の出席をもって成立、議決は出席者の過半数をもって決する。
ただし、規約改廃、処分に関する事項については出席者3分の2以上をもって決する。
第5章 役員および事務局員
会長 1名
副会長 若干名
会計 1名
事務局長 1名
常任理事 若干名
理事 若干名
会計監査 2名
第20条 役員は会員、事務局員より選出する。役員に選出された事務局員は会員にならなければならない。
第21条 役員は理事会で定める選出規程によって推薦され、総会で選出する
第22条 本会は常任理事の議を経て名誉役員、相談役及び顧問をおくことができる。ただし総会に報告し承認をもとめる。
第23条 役員の任期は総会より次の総会までとする。ただし、再選は防げない。
第24条 会長は本会を代表して会務を統括する。
第25条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
第26条 会計は本会の会計を統括する。
第27条 事務局長は事務局を統括し、会務を処理する。
事務局長を補佐するために事務局次長をおくことができる。事務局次長は事務局長事故あるときは代行する。第28条 会計監査は本会の会計を監査し総会に報告する。
また監査の結果について必要な機関に対し意見をのべることができる。
第29条 本会は事務局員によって事務局を構成する。事務局員の任免は会長がおこない常任理事で承認を受ける。
第6章 婦人部・青年部協議会
第30条 本会は、全商連婦人部協議会・全商連青年部協議会の活動への指導、援助をおこなう。
第31条 役員に選出された全商連婦人部協議会、全商連青年部協議会の役員は会員にならなければならない。
第7章 全商連共済会
第32条 本会は、全商連共済会の活動への指導、援助をおこなう。
第8章 会計
第33条 本会の会計年度は4月1日にはじまり翌々年3月31日に終わる。会計処理については別に定める。
第34条 本会の経費は会費、寄付金などによってまかなう。
第35条 会費は加盟団体ごとに徴収し、その金額は総会において決める。
第36条 加盟団体は本会理事を通じて会計帳簿を閲覧することができる。
第9章 加盟・退会
第37条 本会への加盟は所得の手続にもとづき会費を添えて申し込まなければならない。
入会は常任理事会の議を経て次期総会で承認する。
第38条 理由なくして会費を6ヵ月以上納入しなかったときは、理事会の議を経て本会を退会したものとする。
ただし、次期総会で承認を受ける。
第10章 表彰・処分
第39条 理事会が必要と認めたときは団体および個人にたいして総会で表彰することができる。
第40条 本会の規約に違反し会の団結をみだし、あるいは会の名誉を著しく損じた役員及び団体は、常任理事会、理事会で除名、役員からの罷免および警告をおこなうことができる。
この処分については次の総会に報告し承認を受けなければならない。
第11章 附則
第41条 会長は常任理事の議を経て事務局長ならびに常任理事を特定の事項につき会の代表者とすることができる。
第42条 この規約にきめられていない事項について理事会はこの規約の精神にもとづいて処理することができる。
第43条 この規約は、2002年5月27日より発効する。
|